信託を活用した相続・事業承継対策|愛知県名古屋市の税理士法人ブレインパートナー
相続トップページ贈与相続対策なら税理士法人ブレインパートナー
サービスの流れ贈与相続対策なら税理士法人ブレインパートナー
セルフチェック贈与相続対策なら税理士法人ブレインパートナー
クリニック相続承継なら税理士法人ブレインパートナー
不動産対策贈与相続愛知県名古屋市税理士
信託贈与相続対策なら税理士法人ブレインパートナー
遺言作成贈与相続対策なら税理士法人ブレインパートナー
セミナー贈与相続対策
料金のご案内相続贈与なら税理士法人ブレインパートナー
相続コラム贈与相続愛知県名古屋市税理士
お客様の声贈与相続愛知県名古屋市税理士
お客様の声贈与相続愛知県名古屋市税理士

事務所のご案内

〒450-0002
名古屋市中村区
名駅三丁目25番9号
堀内ビル 2階
TEL:052-446-7830
FAX:052-446-7831

遺言書だから実現できること


「法定遺言事項」

遺言書には、例えば何を記載できますか
法定相続分と異なる相続割合を指定する「相続分指定」、相続人に何を相続させるか指定する「遺産分割方法の指定」などが決められます。
遺言どおりになるように手続きを進める人「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者は、相続人の代理人として、相続開始後に、名義変更をはじめ遺言の内容を実現する責務を負う人のことです。遺言執行者を定めておかないと、相続人全員が手続きに関わる必要があるなど、相続がスムーズに行かなくなることも考えられます。

「付言事項」

葬儀や納骨、家族へのメッセージ(例えば、財産承継の内容について、なぜそうなったかの理由)を、家族への想いとともに盛り込むことで、無用な相続争いを防ぐことにつながります。

遺言書ではできない贈与・相続対策

自分の死亡後賃貸マンションを妻に相続させたいが妻が亡くなった後は前妻の子供に相続させたい。
遺言は次の相続人を指定することはできません。信託であれば、30年先の受益者を指定することができます。

↑TOP

医院開業・病院経営・事業継承とトータルでサポートいたします。 お問い合わせフォーム