信託を活用した相続・事業承継対策|愛知県名古屋市の税理士法人ブレインパートナー
相続トップページ贈与相続対策なら税理士法人ブレインパートナー
サービスの流れ贈与相続対策なら税理士法人ブレインパートナー
セルフチェック贈与相続対策なら税理士法人ブレインパートナー
クリニック相続承継なら税理士法人ブレインパートナー
不動産対策贈与相続愛知県名古屋市税理士
信託贈与相続対策なら税理士法人ブレインパートナー
遺言作成贈与相続対策なら税理士法人ブレインパートナー
セミナー贈与相続対策
料金のご案内相続贈与なら税理士法人ブレインパートナー
相続コラム贈与相続愛知県名古屋市税理士
お客様の声贈与相続愛知県名古屋市税理士
お客様の声贈与相続愛知県名古屋市税理士

事務所のご案内

〒450-6419
名古屋市中村区
名駅三丁目28番12号
大名古屋ビルヂング19階
TEL:052-446-7830
FAX:052-446-7831

相続・事業承継コラム Q&A ~相続の現場からお伝えします~ 

最近、「遺言」の話をよく耳にするのですが、どういった場合に書いた方がいいのでしょうか。
例えば、財産配分のイメージが相続人間で異なる場合(長男が自宅と現金、次男と長女が保険等)など、相続発生後の遺産分割協議での争いを避けるために遺言を作成するケースがあります。
ポイントは遺留分に気をつけることです。
孫の学資保険、契約者が息子だけど、保険料の引き落としは毎年私の口座からです
解約返戻金相当額が相続財産になる可能性があります
夫の口座から引き出して、私(妻)名義の預金や保険をいくつも持っています
贈与、もしくは夫の相続財産になる可能性があります
固定資産税の評価額の合計、相続税の基礎控除以下だから申告はしなくていいでしょうか
相続税評価は、固定資産税の何十倍になることもあります
借地で自営業をしています。相続税は関係ないですよね。
借地の権利が相続財産になる可能性があります。

↑TOP

医院開業・病院経営・事業継承とトータルでサポートいたします。 お問い合わせフォーム