認定医療法人に関する法律の改正が検討されています。
【下記、厚生労働省の資料より抜粋】
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、次の措置を講ずる。
@ 認定を受けた医療法人の持分を有する個人がその持分の全部又は一部の放棄をしたことにより 当該医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに持分の定めのない医療法人への移行をした場合には、 当該医療法人が当該放棄により受けた経済的利益については、贈与税を課さない 。
A 上記@の適用を受けた医療法人について、持分の定めのない医療法人への移行をした日以後6年を経過する日 までの間に移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合には、 上記@の経済的利益については、当該医療法人を個人とみなして、贈与税を課する。
B 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限を3年延長する。
C その他所要の措置を講ずる。
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