平成29年度税制改正と医療法改正により、いよいよ新しい認定医療法人制度がスタートします。
平成29年10月1日より3年間の時限措置です。
認定医療法人制度は、あらたに、「運営に関する要件」と「事業に関する要件」が加えられましたが、
持分なし医療法人への移行の際、みなし贈与税(相続税法66条の4)が非課税となるという画期的な改正がされました。
医療法人の理事長先生やそのご親族の方が、改正後の本制度を活用することは、
相続・事業承継対策の非常に有効な手段となります。
一方で、持分なし医療法人へ移行するということは、財産権である出資持分を放棄することには変わりありません。
大切な財産を守り続けるか、放棄して移行するか・・・。
ブレインパートナーグループは、医業経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーはじめ、
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